もらわなければ絶対に損!妊娠・出産に役立つお金ガイド

出産育児一時金

 

 

次は出産育児一時金です。これは子ども1人あたりの出産について、健康保険から42万円が出る制度のことです。受け取る方法が3つあり、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「産後申請方式」となります。

 

出産費用の大金を先に支払う必要がないのは、出産予定の産院が「直接支払制度」か「受取代理制度」を導入している場合です。これだと42万円分をママ側ではなく産院に直接支払われます。従って、出産育児一時金となる42万円以上になる分だけを産院の窓口で支払えばいいわけです。

 

「直接支払制度」では、産院がママの代わりに健康保険に申請をします。「受取代理制度」では、ママが健康保険の申請を事前に行うことになります。

 

「産後申請方式」は、出産後に健康保険に申請して後日お金を振り込んでもらう制度で、入院・分娩費の全額はママが先に支払う必要があります。

 

こうしてみると、「産院直接支払制度」の方がママの手続きが少ないので便利だと考えますが、産院側には負担がかかるので、実際には数万円程度の手数料がかかる場合が多いようです。

 

「受取代理制度」は、ママが自分で手続きをするので、産院側の手数料はかからず、安く済むのですが、実際にその制度を導入している産院は少ないようです。

 

もう一度まとめておきますと、制度は、入院・分娩費として妊娠4カ月(85日)以降の出産一人あたり42万円がもらえる制度です。もらえる人は、健康保険や国民健康保険に加入している人で(被扶養者でもOK)、出産したママです。妊娠4ヵ月(85日)以上で流産・死産したママも含まれます。双子の場合は84万円になります。

 

申請について、「直接支払制度」なら、産院から提示される書類に署名するだけです。「受取代理制度」は妊娠中に加入している健康保険に必要書類を提出します。「産後申請方式」は退院後に、健康保険に必要書類を提出します。